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手元に購入された法令集を持ってきて下さい。初めて手にする受験生はどこに何が書いてあるのか分からないでしょう。パラパラとページをめくっても漢字が多く
取っ付きにくいでしょう。各法令ごとに目次がありますが、これも決して見やすいものではありません。
今から、この「取っ付きにくい法令集」を整理・分類し、読者の愛読書にする為に見出し「インデックス」を張り付ける作業をしてもらいます。
この作業の目的は 、2級建築士試験の試験会場で効率良く法令集の各条文を検索し、限られた時間の中で、正解を見つけ出す事にあります。
2級建築士試験の法規科目の問題を分析しますと、毎年ほぼ、同じ順番で各分野からの出題がなされています。
例えば毎年1問目は「用語の定義」、2問目は「面積高
さの算定」、3問目は「申請及び確認」となっています。年度によっては前後する場合もありますが。
ここで注意せねばならない事があります。受験要項の中で、「建築士試験の学科の試験において使用が認められる法令集について」の項で指示されているルールを
守らなければなりません。
以下抜粋します。
- 注意
- 使用が認められている「法令集」以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分注意してください。
- 法令集
- 学科「(建築法規)の問題を解答する場合に限り、次の1及び2の条件を満たす法令集の使用が許可されます。
- 条文等の順序がの入替及び関連条文等の挿入を行っていないこと(各条文などの省略は認められる)。
- 次に掲げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。
イ. 目次、見出し及び関連法令・条文等の指示
(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
ロ. 改正年月日
ハ. アンダーライン
この条件の中で法令集を加工しなければなりません。
先ほど「用語の定義」や「面積・高さの算定」と書きましたが、この言葉一つ取っても受験のルールに反しない
言葉を選らばなければなりません。
「用語の定義」は建築基準法第2条、「面積・高さの算定方法」は建築基準法施行令第2条の各条の名称です。
具体的には、先の「持 ち込み可能な法令集」の2項のイ.(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)に則ったものになります。
見出し「インデックス」に記入する言葉、法令集を整理分類する項目の名称など、より詳しく記入したい事項もありますが、この条件の中から選択しなければなり
ません。
また、試験時間内に解答する必要から、解説等を書き込みたい気持ちは理解できますが、受験のルールに反します。
- これらの条件の中で、建築基準法関係法令集を分類する項目の名称を考えました。
-
- 用語の定義
- 面積高さの算定
- 申請及び確認
- 一般構造
- 構造強度
- 防火・耐火及び避難
- 内装制限
- 建築設備
- 道路
- 用途地域
- 建ペイ率・容積率
- 建築物の高さ斜線制限
- 防火地域・準防火地域
- 建築基準法・施行令融合問題
- 建築士の試験・登録及び業務
- 建築士事務所の登録及び業務
- 建設業法
- 都市関係法令
- 宅地造成
- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
- その他関係法令融合問題
以上となります。
この名称でそれぞれの問題の内容が何となくイメージ出来ると思います。
そして、この名称の順番は、ほぼ、2級建築士学科試験、学科「(建築法規
)の各問題の出題順になっています。
しかし、限られた条件の中で各項目の名称を表す必要から、たとえば、「申請及び確認」としているのは、本当なら「建築手続き」とでも記したいのです。
しかし、このように表現しますと受験のルールに反します。
なぜならこのような言葉は各条の名称に無いからです。
各名称ごとに言葉に幅を持たせて解釈してください。
また、注意が必要なのは、「建築基準法・施行令融合問題」と「
その他関係法令 融合問題」です。
これらの項目の名称の中で融合問題と記しているのは、過去問題を分析している時に、どの項目にも分類出来ないものを私は融合問題と言う名称で
表しました。
そして、「建築基準法・施行令融合問題」とあるのは、建築基準法(建築基準法施行令、建築基準法施行規則等を含む)の中での融合問題と理解してく
ださい。
「その他関係法令融合問題」と記しているのは、建築基準法(建築基準法施行令、建築基準法施行規則等を含む)を含まない法令で、どの項目にも分類出来
ないものを表しています。
これも、「融合問題」と言う名称を法令集に書き込みますと受験のルールに反し
ます。
ここは、読者がご自分で理解出来る名称を考えて下さい。
また、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」と言う名
称の法律名は長すぎますので、通称の「ハートビル法」と表します。
しかし、私の手元にある霞ヶ関出版社の基本建築関係法令集の何処を探しても、「ハートビル法
」と言う名称は記載されていません。
よって、細かい事ですが、読者の法令集には「ハートビル法」と書き込まないで下さい。
以上で、2級建築士学科試験、学科「(建築法規)の各問題の項目ごとの分類はできました。
これから具体的に法令集を加工する作業を指示します。
法令集の表紙をめくってください。白紙のページがあります。このページに先の項目分けした名称を記入します。
法令集はA5版ですので縦方向の長さは210ミリメー
トルあります。
上下5ミリメートルを残して内寸法を10等分します。
ピッチは20ミリメートルです。
横方向ですが法令集の幅150ミリメートルあります。
これを上下共、 右側から30ミリメートル残した位置から左側に20ミリメートルピッチで3カ所づつ取ります。
これらの寸法取りは正確にして下さい。白紙のページは勿論ですが、法令
集の側面にも補助線を引いて下さい。
これらはHの濃さのシャープペンシルで引くのが適当かと思います。
これで法令集を上下3カ所、側面10カ所、計16カ所の区分けが出来ました。
先に述べた項目の数は融合問題も含めて計21項目あります。
今、区分けした数では足りません。そこで、側面部分を2度使いする事を思いつきました。
次に、区分けした個所にそれぞれ番号を打ちます。
白紙のページの右側から、15ミリメートルピッチで2本補助線を入れてください。
この縦の補助線と先ほどの横の補助線との交点の右側に小さく番号を記入します。
初めに縦方向の補助線2本の内 、左側の補助線と横方向の補助線の交点に上から1、2、3、〜10まで、上に戻って今度は、上面の3カ所を左側から、11、12、13、次に下面の左側から14、15、16、また
、上に戻って17、18、19、〜26と記入します。
これで少しキュウクツながら法令集を26に区分け出来ました。
今度はこの番号の右横に項目を記入します。順序は先ほどの項目順に記入してください。
-
- 用語の定義
- 面積高さの算定
- 申請及び確認
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- 用途地域
上に戻って、上面左側から
- 建ペイ率・容積率
- 建築物の高さ斜線制限
- 防火地域・準防火地域
次は下面左側から
- 建築基準法・施行令融合問題
- 建築士の試験・登録及び業務
- 建築士事務所の登録及び業務
また、上に戻って
- 建築業法
- 都市関係法令
- 宅地造成
- ・
- その他関係法令融合問題
- 予備
- 予備
- 予備
- 予備
- 別表(この見出し「インデックス」は下面に張り付ける事
となります。
他に法令集では別表という項目があります。別表だけを見ることは少なく、各法令と同時に見る必要があります。
これらの理由から、別表の項目を作ります。
別表を26番に指示した理由は法令集は左綴じで横書きです。
先に示した項目の名称の各条文は殆ど、法令集のページの前半にあります。
つまり、法令集を閉じて机に 置いた状態から、各条文をめくる時には左手でページをめくる事になります。
試験中、法令集の「別表」の項を引く機会が多くあります。
26番の位置ですと、丁度左 手の親指の位置でページを繰る事になります。
この位置が検索しやすいのです。これで法令集の区分けは完成しました。
残りの区分け部分は読者の予備に使用してください。
現時点で、法令集の各項目の名称と、法令集の区分け、その区分けした位置に各項目の名称を記入する場所、そして、その位置に各項目の名称を書き込む事まで出来ました。
次に、各項目ごとの各条文にアンダーラインを引き、見出し「インデックス」を張り付ける作業をします。
次章に各項目ごとに法令の一覧を記載しています。そしてその法令も建築基準法から同施行令、同施行規則・・・と法令集の各条の条番号の小さい順に並べ替えて
あります。
つまり、法令集のページの小さい順に並べてあります。これらの各条、各条の名称、用語及びキーワードにそれぞれアンダーラインを引き、見出し「イン
デックス」を張り付ければ良いように編集しています。
この見出し「インデックス」には各条の名称を書き込みます。
次章で、(・・・)と表している所です。
例1 建築基準法第2条(用語の定義)
この条ですと(用語の定義)と見出し「インデックス」に書き込みます。
例2 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
この場合ですと、(建築物の建築等に関する申請及び確認)と見出し「インデック
ス」に書き込みます。
以下同じ。
次にアンダーラインを引く所ですが、これは、各条、各項、各号とキーワードの
部分に引いてください。
キーワードを各条や各項、各号の下に記しています。
これは過去問題でこの部分から問われている所を示したものです。実際の試験では、このキーワード以外の部分からの出題も予想されますので、読者がそれぞれ各条文を読んで適当にアンダーラインを引いてください。しかし、出題される条名が変わる
事は無いと思います。例としましては項目名「用語の定義」の分野では、必ず建築基準法第2条(用語の定義)から出題されています。
しかし、次章で私が指示してい るのは建築基準法第2条1号から9号までと14号だけです。
これは過去問題約10年間分 の出題実績です。この条では10号と11号12号13号と15号〜31号は指示していませんが出題される可能性はあります。
同じような事が「キーワード」でもあります。こ
れは各条分が非常に長い場合、その条文のどの部分から出題されるかが分からないからです。
私が指示しているキーワードも過去問題約10年間分の出題実績ですので
条文中他の部分からの出題も予想されます。これらの事をふまえて読者がご自分で判断してアンダーラインを引いて下さい。しかし、法令集丸ごと全部にアンダーラ
インを引いては意味がありませんので注意してください。
この「持ち込み法令集」を作る目的は、試験中に「どこに何が書いてあるか」を
探す手がかりの助けになる事ですので、気軽に考えて下さい。
私は受験の時に、受験日まであと1カ月と迫っている時期に、この作業を能率良く
する方法がないかと模索していました。そして、前書「1級建築士に面白い程受かる本」の執筆の時にも模索しました。そしてこのテキストを書いている今も考えています。
私の受験の時から今まで足掛け6年間考えている事になります。しかし、私の受験の時に模索した方法、つまり、前書を執筆した時以上のものが無い事を結論としま
す。以下に指示する方法より、もっと良い考えがあれば私宛にファックスか手紙でも下さい。今後の紙面の参考にします。
実際に法令集にアンダーラインを引き、各条名を見出し「インデックス」に書き込んで法令集に張り付ける作業をしようとすると困った問題が発生します。
アンダーラインを引く事が先なのか、見出し「インデックス」を張り付ける作業をするのが先なのか、の問題です。
先に見出し「インデックス」を法令集に貼り付けてしまうと、見出し「インデックス」に文字(条等の名称)などを書き込むことが出来ません。
では、見出し「イ ンデックス」に文字(条等の名称)などを記入したものを先に用意すると、問題は解決するのですが、困ったことに、読者が購入されたそれぞれの法令集によって、各条が記載されているページが違うのです。
これは、同じ出版社から出版されている法令集でも発行年月日によっても違いがあります。
具体的には、法令集を開くと左右2ページになります。この2ページに私が指示する条文、条等が一つなら、この条等の名称を見出し「インデックス」に書き込んだものを先に用意することができますが、実際には、2つ以上あるものが多くあります。
この問題を解決する為と、より検索しやすい法令集を作る為に見出し「インデッ
クス」を法令集に張り付ける時のルールを作りました。
◆法令集に見出し「インデックス」を張り付ける為のルール ---
1
法令集を見開いた時に、左ページに記載されている条文を指示するときも、右ページに記載されている条文を指示するときも、必ず見開いた右側のページに見出し
「インデックス」を貼り付ける。
複数の条文が1つの見開き(左右2ページ)にある場合、法令集に各番号を区割り
したスペース及びページに複数の見出し「インデックス」を貼り付ける事になり、技術的に不可能になります。この不都合を解決するために、
◆法令集に見出し「インデックス」を張り付ける為のルール ---
2
法令集を見開いた時に、複数の指示した条文があるときには、その複数の条文の
名称を一つの見出し「インデックス」に記入する。
この場合、複数の条等の名称を一つの見出し「インデックス」に記入することに
なりますので、出来るだけ細いペン先のペンが必要になります。<受験の為に用意する物の項で購入してもらった、0.3ミリメートルのボールペンの出番です。
この2つのルールを守った上で、具体的な作業工程としまして、先ず、私が指示する条文、条等を法令集に色鉛筆でアンダーラインを引いて下さい。
そして、法令集 に付けた番号の区分けスペースに、つまり、各項目の名称の区分けスペースに、その作業を完了した時点で、法令集の見開き左右2ページの中の条等の名称を、見出
し「インデックス」に記入してから、開いた法令集の右側のページに貼り付けてください。
作業自体は簡単なのですが、言葉にするとややこしくなりましたので、いくつか
の例をあげて解説します。
例、次章の一番最初のページ中央上に「用語の定義」という項目の名称があります。法令集に付けたスペース番号では、1番になります。
建築基準法第2条(用語の定義)にアンダーラインを引く場合でしたら、先ず、建築基準法第2条の記載されて
いる法令集のページを開きます。
次に、その条番号、条の名称、用語及びキーワードにアンダーラインを引きます。
そしてこの条文の条の名称、この場合でしたら、(用語の定義)を見出し「インデックス」に記入します。
この見出し「インデックス」を法令集の建築基準法第2条が記載されているページの見開き左右2ページの右
側のページのスペース番号1番に正確に張り付けます。
この例は、法令集の見開き左右2ページに私が指示する条番号(条の名称)が一つですから、簡単です。
次に、項目の名称が「申請及び確認」で建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)と建築基準法第44条(道路内の建築制限)にアンダーラインを引く場合を示し
ます。
私の手元にある法令集では、建築基準法第43条と建築基準法第44条は法令集を見開いた場合、左側のページと右側のページにそれぞれ記載されています。
これも、法令集に見出し「インデックス」を張り付ける為のルールの通りに行います。
先ず、見出し「インデックス」を張り付ける場所ですが、スペース番号3番です。
建 築基準法第43条(敷地等と道路との関係)の条番号と条の名称(敷地等と道路との関係)と用語及びキーワードにアンダーラインを引きます。
見開いたそれぞれ左右 のページにこの条だけでしたら、この条の名称を見出し「インデックス」に記入して法令集に張り付けて作業は完了ですが、この場合、建築基準法第44条も記載され
ています。よって、建築基準法第44条(道路内の建築制限)の条番号と条の名称(道路内の建築制限)と用語及びキーワードにアンダーラインを引きます。
そして、 先の(敷地等と道路との関係)と(道路内の建築制限)の二つを見出し「インデックス」に書き込みます。最後に、この見出し「インデックス」を法令集スペース番
号3番の位置に、法令集の見開き左右2ページの右側のページに正確に張り付けます。
これで、大体の段取りは分かってもらえたと思います。
私の決めた見出し「インデックス」を張り付ける為のルールを完全に理解して下さい。
法令集に張り付ける見出し「インデックス」のが相当数ありますので、このルールを理解していません
と、途中で訳がわからなくなります。
その他、いくつかの注意事項を記します。
次章に各項目の名称ごとにそれぞれの条の番号や条の名称を示していることは既に述べました。
次章をよく見てもらえれば分かる事ですが、同一の条文(条の番号や条の名称)で複数の項目の名称を指示しているところがあります。
例えば、先の 「申請及び確認」の項目の名称では、建築基準法第44条(道路内の建築制限)、「道路」の項目の名称でも建築基準法第44条(道路内の建築制限)を指示しています
。
これは、敢えてこのようにしているのであって、編集上の間違いではありません。
このようにしている理由は、実際の試験の現場で、限られた制限時間内により速
く正確に解答する為です。
「申請及び確認」の問題でも建築基準法第44条(道路内の建築制限)の条文から出題されていますし、「道路」に付いての問題でもこの条
文から出題されています。
この同一の条文を複数の項目の名称ごとにデーターベース化している事がこのテキストの最大の長所です。
もし、一度出てきた条文を他の 項目の名称のところで表さないとするなら、試験の現場で訳がわからなくなります。
過去に、2級建築士試験を受験するに当たって、法令集に見出し「インデックス」
を張り付けて受験にのぞんだのにもかかわらず合格していない受験生、心当たりありませんか。
また、<受験の為に用意する物>でニチバンのマイタックラベルがあります。
こ れは本来ラベルに使用するものです。見出し「インデックス」に使用するものではありません。
よって、法令集に張り付けるには多少の技術が必要です。
マイタック ラベルはラベルの大きさが19×33ミリメートルで、これが一つのシートに横向きに3列×4段に貼られています。このラベルの中央にシートに張り付けてある状態で縦
方向に正面から見て山折りの折り線を正確に入れます。このラベルに各条の名称を書き込む時には、シートに張り付けてある状態で記入します。
ラベルは折り線を入 れた右側と、左側に分かれます。寸法的には、19×33÷2ミリメートルとなります。
つまり、19×16.5ミリメートルのスペースが二つ出来る事になります。
法令集に見 出し「インデックス」を張り付ける為のルールで必ず、右側のページに見出し「インデックス」を張り付けるとしました。この理由から、ラベルの折り線の左側に各
条の名称を記入する事になります。
理想的には、ラベルの左右両側に同じ各条の名称を書き込む事がベストです。
見出し「インデックス」に条の名称を書き込んだとして、それを法令集に張り付ける作業は慎重にする必要があります。ラベルのそれぞれ4隅には、3ミリメートル
の丸面が取ってあります。
その丸面が直線となる部分、つまり、建築の現場用語で言うところの「面落ち」の部分までを法令集に張り付ける場所とします。
よって、 法令集には、19×3ミリメートルの部分で張り付いた事になります。
細かな事ですが、先に述べた法令集の区分けで、それぞれ20ミリメートルピッチで補助線を引くことを指示しました。このラベルの幅は19ミリメートルで1ミリメートルのクリアランスがあります。
法令集の縦方向にラベルを貼る場合、先ほどの区分けの為の補助線
と、法令集に張り付けるラベルの下の面を正確に合わす事によって美しく貼る事が出来ると思います。
次に、<受験の為に用意する物>で青色と赤色の0.3ミリメートルのボールペンが必要と書きました。
これは、法令集の側面を2度使いしている事から、それぞれの色
で書き分けるためです。
例えば、スペース番号1番(用語の定義)の見出し「インデックス」は青色で、スペース番号17番(建設業法)の見出し「インデックス」は赤
色で記入します。
前書「1級建築士におもしろいほど受かる本」の読者から「青色のペンと赤色のペ
ンをどのように使い分けるのですか」と言う電話がありました。
私は、先に書いた事を答えとしました。
そして電話をかけてきた読者に「君、建築の仕事してるの」
と尋ねました。「はい」と読者。「建築現場で仕事した事あるの」と私。「はい、あります」と彼。「それなら、現場裁量と言う言葉ぐらい知っている?」
「設計図書に釘の打ち方や、ビスの締め方、ノコギリの使い方書いてないやろ。」「こんな事は、現場でそれぞれが判断する事と違う?」と私。「はっ、はい」と彼。
「それが分かっているなら今、君が質問した事も同じやで〜」と私。
彼が、1級建築士試験に合格したかどうかは、その後連絡がないので分かりません
が、少なくとも「現場裁量」と言う言葉だけでも覚えた事は確かです。
このテキストで私の表現方法が適切でないところ、言葉が足りないところもある
とは思いますが、ここは、読者の皆さまがそれぞれの裁量で御判断願います。
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