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この本の本題です。
学科2(建築法規)科目に関しては、法令集の持ち込みが許されています。しかし、持ち込み可能な法令集にも制限があります。そして、この法令集に見出しを付けたり条文の指示を書き込んだりすることにも制限があります。
一級建築士試験 受験総合案内書よりここの所を抜粋しますと、
建築士試験の「学科の試験」において使用が認められる法令集について
注意
使用が認められる法令集以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分注意して下さい。
法令集
学科2(建築法規)の問題を解答する場合に限り、次の1 及び2 の条件を満たす法令集の使用が許可されます。
1.条文等の順序の入れ替え及び関連条文等の挿入を行っていないこと(条文等の省略は認められる)。
2.次に揚げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。
目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
改正年月日
アンダーライン
となります。
この条件を満たしてなおかつ、試験当日使用しやすい法令集を作る為にはどうしたらよいか。<試験問題の観察と分析>の項で述べたことを思い出して見ましょう。過去の問題の法規科目の所だけを書き出すと、
(建築基準法)
用語の定義
1問目
面積・高さの算定方法
2問目
建築手続
3問目
一般構造
4問目 又は 5問目
防火・耐火
5問目・6問目
避難及び内装
7問目8問目 又は 4問目
建築設備
9問目
構造強度
10問目11問目又は10問目だけ
道路
12問目 又は 11問目12問目
用途地域
13問目
建ペイ率・容積率
14問目 又は 14問目15問目
建築物の高さ斜線制限
15問目 又は 16問目
防火地域・準防火地域
16問目 又は 17問目
建築物協定・地区計画 日影規制
17問目 又は 16問目 又は 18問目
融合問題
18問目19問目 又は 20問目
(建築士法)
建築士の試験・登録及び業務
20問目 又は 21問目 又は 19問目
建築士事務所の登録及び業務
出題されないか21問目
融合問題
出題されないか20問目
(その他の法令)
建設業法
21問目 又は 22問目 又は 20問目
都市関係法令
23問目 又は 22問目 又は 21問目
消防法
23問目 又は 24問目 又は 25問目
融合問題
24問目25問目 又は 23問目
となっています。
このように、融合問題を除くとほぼ完全に問題番号と出題分野が対応しています。このことから、持ち込み法令集を融合問題を除いた約20分野に20種類の見出し「インデックス」を受験のルールに違反しないように出題番号順に貼り付けます。
そして、これも過去問題を観察分析して分かったことですが、法令集の各分野に付いて過去に出題された所以外は殆ど出題されていません。
つまり、今から読者の皆様にしてもらう作業は、法令集を約20項目に分類し、それぞれの分野ごとに過去に出題された問題から各法令各条文を探し出し法令集にアンダーラインを引いてもらいます。
しかし、この作業は非常に時間がかかります。私は受験を控えての時に、この作業に2週間もかかりました。安心して下さい。この面倒な作業はこの本に記載しました。よって、読者の皆さまはこの本の順序に従って見出し「インデックス」を取り付ける作業とアンダーラインを引く作業を進めてください。
と言うことはつまり、私が実際に受験の時に試験会場に持ち込んだ法令集の複製を作ってもらうことになります。本当はこの見出し「インデックス」付きのアンダーラインを引いた持ち込み法令集を出版すれば良いのですが、一級建築士試験を実施している中央指定試験機関に指定されている財団法人建築技術教育普及センターに問い合わせたところ、このような受験生に有利になる法令集の持ち込みは禁止するとのことです。まあ、当たり前といえば、当たり前、当然といえば、当然ですが。
そこで、読者の皆さまにそれぞれ御自分でこの法令集を作ってもらおうと思ったのです。これなら、受験のルールに違反しません。なんども触れていますが、くれぐれも「一級建築士試験受験総合案内」に明記されている、使用が認められる法令集以外のものを使用、または試験会場に持ち込まないでください。
つまり、この本では、先ほど記載しました、使用が認められる法令集の2項だけの加工にします。
具体的には、
2.次に揚げる簡単な書き込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。
イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
ロ.改正年月日
ハ.アンダーライン
の内、
イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
ハ.アンダーライン
以上です。
では、法令集の加工にはいります。
先ず、手元に新しく購入された法令集を持って来て下さい。
法令集は先ほどの<受験の為に用意する物>の項で述べたものが望ましいと思います。(出来るだけ大きい法令集)A5版が望ましい。A5版ですと、縦方向210ミリメートル、横方向150ミリメートルです。縦方向210ミリメートルを上下5ミリメートル残して、10当分します。ピッチは各20ミリメートルです。
このように印を法令集に付け鉛筆で薄く線を入れて下さい。 横方向ですが法令集の端から5ミリメートル残して、20ミリメートルピッチで上下各3カ所ずつ印を付け下さい。
これも鉛筆で薄く線を入れて下さい。(図参考)
これで、見出し「インデックス」を貼り付ける為の区割りができました。
次に、この区割りに番号を付けます。
法令集の表紙をめくると、白紙の本の扉がでてきます。この白紙の扉に番号を付けます。
法令集の縦方向の上から1、2、3、として10まで、上に戻って上辺横方向に11、12、13。次に、下辺横方向に14、15、16。上に戻って縦方向に17、18、19〜26まで。
これで区割り、番号付けが完了しました。これからはこの番号によって指示します。
これで区割り、番号付けが完了しました。これからはこの番号によって指示します。
法令集に見出し「インデックス」を貼り付けるルールを決めます。法令集を開くと、左ページ、右ページがありますが、左ページに記載されている条文を指示するときも、右ページに記載されている条文を指示するときも、必ず法令集を開いた右側に見出し「インデックス」を貼り付けます。
法令集に貼り付ける見出し「インデックス」ですが、これには、持ち込み可能な法令集にする為に、一級建築士試験受験総合案内書に書かれていることを、守らなければなりません。(建築士試験の学科の試験において使用が認められる法令集について 参考)
先ほど揚げた、条件に違反しないことです。
一級建築士試験学科2(建築法規)では条文の番号などを問う問題は過去に出題されていませんので、見出し「インデックス」には条の番号は必要ありません。
例 建築基準法第3条、建築基準法施行令第4条、など。
では、何が必要かと言いますと、条等の名称です。
学科2(建築法規)の試験では、法令集のどこに、何が書いてあるかが分かれば殆どの問題は解答できます。受験生の記憶力に頼らず解答する方法として実際の試験では、この条等の名称を手がかりにして法令集のどこに、何が書いてあるかを探すのです。この方法ですと、記憶力は必要ありませんので、勉強期間が少なくて済みます。または、勉強する必要がありません。
このような理由により、法令集に貼り付ける見出し「インデックス」には条等の名称を記入します。このときに注意しなければならないのは、条等の名称以外は記入してはなりません。
例 解説等。
次に、先ほどの1番から26番までの番号にそれぞれ名称を付けます。この名称は、受験当日、受験生が、問題を解答するときの手がかりとなる重要なものです。この理由によって、詳しく解説などを記入したい気持ちは理解できますが、解説などを記入すると、先ほどの持ち込み可能な法令集に違反します。よって、私は、この名称に付いて、条等の名称を越えない範囲で考えました。番号に名称を記入する場所ですが、先ほど番号を記入した法令集の扉に番号の横に記入します。
各番号に付ける名称
| (建築基準法) |
(建築士法) |
| 1 |
用語の定義 |
16 |
建築士の試験・登録及び業務 |
| 2 |
面積・高さの算定方法 |
17 |
建築士事務所の登録及び業務 |
| 3 |
建築手続 |
(その他の法令)
|
| 4 |
一般構造 |
| 5 |
防火・耐火 |
18 |
建設業法 |
| 6 |
避難及び内装 |
19 |
都市関係法令 |
| 7 |
建築設備 |
20 |
消防法 |
| 8 |
構造強度 |
21 |
別表1 |
| 9 |
道路 |
22 |
別表2 |
| 10 |
用途地域 |
23 |
別表3 |
| 11 |
建ペイ率・容積率 |
24 |
予備 |
| 12 |
建築物の高さ斜線制限 |
25 |
予備 |
| 13 |
防火地域・準防火地域 |
26 |
予備 |
| 14 |
建築物協定・地区計画 |
|
|
| 15 |
日影規制 |
|
|
上記のそれぞれの名称は条等の名称ですので、試験のルールに違反しません。そして、この名称で条文の内容が何となくイメージできると思います。
次に、見出し「インデックス」を法令集に貼り付ける作業をすれば良いのですが、先に見出し「インデックス」を貼り付けてしまうと、見出し「インデックス」に文字(条等の名称)などを書き込むことが出来ません。では、見出し「インデックス」に文字(条等の名称)などを記入したものを先に用意すると、問題は解決するのですが、困ったことに、皆様が購入されたそれぞれの法令集によって、各条が記載されているページが違うのです。これは同じ出版社から出版されている法令集でも発行年月日によっても違いがあります。
具体的には、法令集を開くと左右2ページになります。この2ページに私が指示する条文、条等が一つなら、この条等の名称を見出し「インデックス」に書き込んだものを先に用意することができますが、実際には、2つ以上あるものが多くあります。そして、先に決めた見出し「インデックス」を法令集にはる時のルールを思い出しましょう。
左ページに記載されている条文を指示するときも、右ページに記載されている条文を指示するときも、必ず法令集を開いた右側に見出し「インデックス」を貼り付けます。 この場合、法令集に各番号を区割りしたスペース及びページに複数の見出し「インデックス」を貼り付ける事になり、非常に見ずらくなります。そこで、色々考えました。
先ず、私が指示する条文、条等を法令集に色鉛筆でアンダーラインを引いて下さい。そして、法令集に付けた番号ごとに、その作業を完了した時点で、法令集の見開き左右2ページの中の条等の名称を見出し「インデックス」に記入してから開いた右側に貼り付けてください。
この場合、複数の条等の名称を一つの見出し「インデックス」に記入することになりますので、出来るだけ細いペン先のペンが必要になります。<受験の為に用意する物>の項で購入してもらった、
サクラカラー
PIGMA MICRON 005「青色」
PIGMA MICRON 005「赤色」
が威力を発揮します。
では、これから具体的な作業に入ることにしましょう。
以下にそれぞれの・各番号に付ける名称(出題項目)ごとに建築関係法令集の各条の番号、条の名称、アンダーラインを引くところを明記します。
なお、各条の左側に記入している数字は、過去10年間に出題された回数です。参考にして下さい。
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