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法第87条第3項第2号の規定により政令で指定する類似の用途は、前条第8号から第13盲で及び次の各号の一に列記する各用途につき当該各号に列記する他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関しては、この限りでない。 |
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1. |
劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
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2. |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
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3. |
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
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4. |
博物館、美術館、図書館
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| 2 |
法第87条第3項第3号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。 |
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1. |
法別表第2(に)項第3号から第6号までの一、同表(ほ)項第2号若しくは第3号、同表(へ)項第4号若しくは第5号、同表(と)項第3号中(1)から(16)までの一、同表(ち)項第2号若しくは第3号、同表(り)項第3号中(1)から(20)までの一、同表(ぬ)項第1号中(1)から(31)まで((1)から(3)まで、(11)及び(12)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)の一、同表(る)項第5号若しくは第6号又は同表(を)項第2号から第6号までの一のそれぞれに列記する用途相互間におけるものであること。
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2. |
法第48条第1項から第12項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
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3. |
用途変更後の法第48条第1項から第12項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
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| 3 |
法第87条第3項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の指定については、第1項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。 |