第5章 避難施設等
第2節 廊下、避難階段及び出入口
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第123条
 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1. 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
2. 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第3項第3号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
3. 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
4. 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
5. 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1m2以内とし、かつ、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
6. 階段に道ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
7. 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1. 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
2. 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第6号の防火設備を設けること。
3. 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1. 屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を有する付室を通じて連絡すること。
2. 階段室、バルコニー及び付室は、第5号の開口部、第7号の窓又は第9号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
3. 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
4. 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
5. 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1m2以内で、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90cm以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6. 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
7. 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
8. バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
9. 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には、第1項第6号の特定防火設備を、バルコニー又は室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
10. 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
11. 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあつては100分の8、その他の居室にあつては100分の3を乗じたものの合計以上とすること。