第5章 避難施設等
第2節 廊下、避難階段及び出入口
(屋外階段の構造)
第121条の2
 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。