建築基準法 施行令
目次
第1章 総 則
  第1節
  第2節
  第2節の2
  第3節
  第3節の2
  第3節の3
       
  第3節の4
  第4節
  第5節

 用語の定義及び算定方法
 建築基準適合判定資格者検定
 建築基準関係規定
 削除
 建築物の建築に関する確認の特例
 検査済証の交付を受けるまでの
 建築物の使用制限
 建築監視員
 損失補償
 定期報告を要する建築物
第1条第2条
第2条の2第8条の3
第9条
第10条第13条
第13条の2
第13条の3第13条の4

第14条
第15条
第16条第18条
第2章 一般構造
  第1節
  第1節の2
  第2節
  第2節の2
  第2節の3
  第3節
  第4節

 採光に必要な開口部
 換気設備
 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
 階 段
 便 所
第19条第20条
第20条の2第20条の3
第21条第22条
第22条の2
第22条の3
第23条第27条
第28条第35条
第3章 構造強度
  第1節
  第2節
  第3節
  第4節
  第4節の2
  第5節
  第6節
  第6節の2
  第7節
  第7節の2
  第8節
    第1款
    第1款の2
    第1款の3
    第2款
    第3款
    第4款

 総 則
 構造部材等
 木 造
 組積造
 補強コンクリートブロック造
 鉄骨造
 鉄筋コンクリート造
 鉄骨鉄筋コンクリート造
 無筋コンクリート造
 構造方法に関する補則
 構造計算
   総 則
   許容応力度等計算
   限界耐力計算
   荷重及び外力
   許容応力度
   材料強度
第36条第36条の2
第37条第39条
第40条第50条
第51条第62条
第62条の2第62条の8
第63条第70条
第71条第79条
第79条の2第79条の4
第80条
第80条の2

第81条第81条の2
第82条第82条の5
第82条の6
第83条第88条
第89条第94条
第95条第106条
第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 第107条第116条
第5章
避難施設等
    第1節
    第2節
    第3節
    第4節
    第5節
    第6節
総 則
廊下、避難階段及び出入口
排煙設備
非常用の照明装置
非常用の進入口
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
第116条の2
第117条第126条
第126条の2第126条の3
第126条の4第126条の5
第126条の6第126条の7
第127条第128条の3

第5章の2 特殊建築物等の内装 第128条の3の2第129条
第5章の2の2 避難上の安全の検証 第129条の2第129条の2の2
第5章の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物 第129条の2の3
第5章の4 建築設備等 第129条の2の4第129条の15
    第1節
    第1節の2
    第2節
    第3節
 建築設備の構造強度
 給水、排水その他の配管設備
 昇降機
 避雷設備
第129条の2の4
第129条の2の5第129条の2の7
第129条の3第129条の13の3
第129条の14第129条の15
第6章 用途地域 第130条第130条の9の5
第7章 建築物の各部分の高さ等 第130条の10第136条
第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物 第136条の2第136条の2の3
第7章の3 地区計画等の区域 第136条の2の4第136条の2の7
第7章の4 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 第136条の2の8
第7章の5 型式適合認定等 第136条の2の9第136条の2の11
第7章の6 指定確認検査機関等 第136条の2の12第136条の2の14
第7章の7 建築基準適合判定資格者の登録手数料 第136条の2の15
第7章の8 工事現場の危害の防止 第136条の2の16第136条の8
第7章の9 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 第136条の9第136条の11
第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等 第137条第137条の10
第9章 工作物 第138条第144条の2の2
第10章 雑 則 第144条の3第149条
    附 則(抄)