第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(市町村の条例による制限の緩和)
第41条
 第6条第1項第4号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条第21条第28条第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第6条第1項第1号及び第3号の建築物については、この限りでない。