第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
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(市町村の条例による制限の緩和)
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第41条
第6条
第1項第4号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、
第19条
、
第21条
、
第28条
、
第29条
及び
第36条
の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、
第6条
第1項第1号及び第3号の建築物については、この限りでない。